弁護士費用は弁護士会の「報酬基準」によって一律に定められていましたが、2004年4月1日から「報酬基準」が廃止され弁護士は自由に報酬額を決められるようになりました。そこで、当事務所では、「報酬基準」を参考に弁護士費用(税別)の目安を以下のとおりとしました。
相談時間15分2.625円(税込)、書面を作成する場合は別途費用になります。
民事事件で経済的利益が明確なものは下記の目安によります。また、交渉のみか、訴訟かでも異なりますので、詳しくはご相談ください。
事件処理が成功に終わった場合に、その成功の度合いにより支払う費用です。
原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価。
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価。
お支払いに関しては応相談致します。
相談時間15分当たり2.625円(税込)とさせて頂いております。 書面を作成する場合は別途費用になります。
期待できる経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益×8%×1.05(最低10万5.000円) 期待できる経済的利益が300万円を超えて3000万円以下の場合 (経済的利益×5%+9万円)×1.05 期待できる経済的利益が3000万円を超える場合 (経済的利益×3%+69万円)×1.05 ただし、上記基準を一応の目安とするもので、少額事件の場合も含め、具体的には弁護士にお問い合わせください。
得られた経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益×16%×1.05 得られた経済的利益が300万円を超えて3000万円以下の場合 (経済的利益×10%+18万円)×1.05 得られた経済的利益が3000万円を超える場合 (経済的利益×6%+138万円)×1.05 ただし、上記基準を一応の目安とするもので、具体的には弁護士にお問い合わせ下さい。
弁護士費用の分割払いもお受けします。ただし、事案によっては分割払いをお受けできない場合もあります。
着手金 21万円、報酬金 21万円 ただし、債権者数が15社以上の場合はそれぞれ31万5000円。 夫婦同時申立の場合、着手金は合計31万5000円、報酬金も合計31万5000円。
着手金 1件につき2万1000円 報酬金 1件につき2万1000円+減額した金額×10.5%
着手金 31万5000円(住宅資金特別条項を付与する場合は10万5000円を追加) 報酬金 31万5000円
交渉・調停事件31万5000円 訴訟事件42万円 ただし、交渉・調停事件受任後に訴訟事件に移行する場合には10万5000円を追加
交渉・調停事件31万5000円 訴訟事件42万円 ただし、財産的給付を受けた場合には、その経済的利益の部分については民事訴訟・調停・交渉事件の基準を適用して別途考慮する。
事案簡明な事件(事実関係に争いがなく、主として情状酌量を求める事件) 31万5000円 それ以外の重大事件、否認事件 52万5000円
事案簡明な事件 31万5000円 それ以外の重大事件、否認事件 52万5000円以上